日比谷タクミ 令和を生きるサラリーマンの資産形成

日比タクです。アセット分散×配当再投資による王道インカム投資を行っています。会社員として堅実な資産形成を目指される方に向けて投資・資産管理の情報を発信しています。

【スポンサーリンク】

【海外駐在・海外就職時もNISA口座の維持が可能に?】海外で働く時の注意点

スポンサーリンク

f:id:Meister57:20190512214313j:plain

 

こんにちは、日比谷タクミです。

海外勤務や海外就職で一時的に日本非居住者であっても、最長5年間まではNISA, つみたてNISA口座を維持できるように、税制が改正になる方針です。

海外駐在・海外就職時もNISA口座の維持が可能に?非居住者になる時の注意点

について、解説していきます。

 

投資をしている人が非居住者になるとどうなるか?

f:id:Meister57:20191104083631j:plain

非居住者の定義

まず日本の非居住者になるという意味ですが、通常、海外駐在や海外就職をする際には、居住地の役場に「転出届け」というものを提出します。

この届出を出すことにより、税務上は一時的に「日本国内には住居が無い」という状態になる訳です。

SBI証券によると国内非居住者の定義は以下の通りです。

・外国にある事務所(本邦法人の海外支店等及び現地法人並びに国際機関を含む)に勤務する目的で出国し外国に滞在する者。
・2年以上外国に滞在する目的で出国し外国に滞在する者。
・本邦出国後外国に2年以上滞在するに至った者。
・1年以上にわたり日本以外に居住する者。
・期間の定めのない海外転勤、海外留学。
・上記に掲げる者で、事務連絡、休暇等のため一時帰国し、その滞在期間が6ヶ月未満の者。(但し、上記に関わらず、本邦の在外 公館に勤務する目的で出国し、外国に滞在する方は、「居住者」として扱われます)

ご存知の通り、投資で売却益や譲渡益が出た場合は課税がされます。特定口座であれば源泉徴収され20.315%が課税される訳です。しかし、非居住者となると国内ではなく、居住国で課税されるべきとなります。ここが各金融機関、証券会社の対応を難しくしているポイントの1つです。

また、証券会社は赴任・就業先各国の監督官庁等からの証券業務を行う許可を得ている訳ではありません。

 

各証券会社の非居住者に対する対応

このような状況から、各証券会社は海外駐在者、海外勤務者に対して以下2つのいずれかのスタンスを取っています。ネット証券大手を例にとって解説します。

 

①口座は維持可能だが、取引はNG

SBI証券

当社に証券総合口座をお持ちのお客さまが、海外勤務等の理由により一時的に出国「(本邦)非居住者」 される場合、原則「帰国されるまでの間」も当社の証券総合口座(お客さま名義)にて有価証券等をお預けいただくことができます。


ただし、当社では日本国外で金融商品取引業務を行う許可(免許)などを海外の監督官庁等から得ておらず、居住国の法令諸規則に則った対応を行うことはできません。


具体的なお手続き方法につきましては、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までお問い合わせください。出国を予定されるお客さまは、「当社カスタマーサービスセンター」または「お客さまのお取扱い店」までご連絡をお願いいたします。「口座番号」、「氏名」、「出国予定日」、「出国されるまでの当社お手続き」等についてご確認させていただきます。また、当社および信託銀行等からの連絡先、株主総会における議決権の代理行使等のため常任代理人の選任が必要となります。

※常任代理人を選任される場合は、常任代理人業務を行っている弁護士等へご依頼いただくか、株式等の証券知識や税務知識等を有する方への選任をお奨めいたします。

 

なお、出国後に「(本邦)非居住者」に該当することが判明した場合、当社にて速やかにお取引の制限、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)の廃止などの手続きをさせていただきますのでご了承ください。

「(本邦)非居住者」に該当する場合、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)で上場株式等の管理を行うことはできません。

※出国後にNISA口座で支払われた配当金等がある場合には、遡及して課税されることとなります。

 

SBI証券の対応を要約すると

・特定口座、NISA口座は利用NG
・売買はNG

となりますが、一般口座に移管して資産を保持できるということです。

また、海外に居住中は常任代理人を置けば、配当などへの5%の住民税は免除になります。また、株主優待など物理的な物品は信託銀行に届け出を行い、日本に在住する親族などの住所を指定することで、引き続き受け取ることが可能です。

 

ただ、SBI証券も注記している通り、必ず事前に連絡する必要があります。

出国後に「(本邦)非居住者」に該当することが判明した場合、当社にて速やかにお取引の制限、特定口座やNISA口座(ジュニアNISA口座)の廃止などの手続きをさせていただきますのでご了承ください。

実際にそのタイミングでは対応方針が変わっていることもあり、認識齟齬などを防ぐため、直接問い合わせをして詳細を確認しましょう。

②口座の解約を求める

楽天証券

国内非居住者の場合、弊社でお取引を行うことはできません。
そのため、国外に転出される場合、弊社でお預りしているご資産を売却、出金、他社へ移管等により残高を0にしていただき、総合取引口座の解約のお手続きをお願いいたします。

こちらは完全に口座廃止です。利益が出ていようがいまいが、強制売却をして資金を引き揚げさせます、ということです。今後、海外勤務の可能性が少しでもあったり、そもそも海外勤務や就職という選択肢を検討している方は楽天証券はオススメできない、という結論になってしまいます。

これ以外の証券会社もスタンスは様々ですので、ご自身で調べてみてください。

 

今回のルール改正について

NISA口座最長5年保持可能に

既に昨年から税制大綱で議論がされていましたが、1/14に日経新聞に、

「NISA、海外転勤でも利用可。出国5年まで非課税」 

という記事が出ました。

金融庁が平成31年4月1日からのルール改正で、金融庁は少額投資非課税制度(NISA)について、海外転勤などで一時的に出国する場合(永住ではない場合)は、出国から最長5年間までNISA口座を維持できるようにする、ということです。

NISA口座の保有者は1200万を超えており、かつグローバル化が進む今後の日本において投資家の要望に対応せざるを得なかったということだと思います。

引き続き新規での購入や売却は認められませんが、NISA口座を保持できる方針に変更にしていくのは、大きな証券税制上の前進と言えるでしょう。

必要な手続きについて

「継続適用届出書」を証券会社に提出

出国する前日までにNISA口座、積立NISA口座を開設している証券会社に、継続適用届出書を提出します。

「会社からの転任の命令その他これに準ずるやむを得ない事由」
「引き続き非課税措置の適用を受けたい旨」
「帰国をした後再び当該非課税口座において非課税上場株式等管理契約又は非課税累積投資契約に基づく上場株式等の受入れを行う旨」を「届出書」という方で提出しなさい

赴任から帰国後に「帰国届出書」を証券会社に提出

5年以内であれば、この帰国届出書を出すことによってNISA口座を維持できますが、5年以上海外に居住する場合、もしくは提出をし忘れてしまった場合は、一般口座に払い出されてしまい、実質NISAは廃止となります。

忘れないように手続きが必要です。

 

まとめ

昨年末の税制改正大綱では、残念ながらNISAの恒久化については見送りとなりました。しかし、この非居住者のNISA口座維持と、成人年齢の変更に伴うNISAの開始年齢を20歳から18歳に引き下げる点については、国会で議論が続いており、早期の成立が待ち望まれます。

しかし、仮に成立しても各証券会社によって対応は分かれる可能性がありますので注意が必要です。

 

日比谷タクミは内示から海外赴任までの期間が2週間しかなく、その影響について十分に調べることができませんでした。また非居住者期間中にマイナンバー制度が導入され、それがさらに状況を複雑にしました。

そのため、銀行口座、投資、送金、金融機関の口座開設など、海外生活で壁にぶつかる問題に全てぶつかりました。

 

大切な資産のことを「知らなかった」で済ませることはできないので、

海外赴任・海外就職に行く前には必ず事前に色々調べて、手続きを済ませましょう。

 

実際に突然海外で働くことになるのも、非現実的なことでは無くなってきます。金融機関、クレジットカード・デビットカード、送金インフラの確保、財産管理人手続きなど、事前にどんな手続きが必要か調べておくと、今のうちからできる準備もあると思います。

 

  

以上、今回も最後までお読み頂きありがとうございましたm(_ _)m 

 

皆様のおかげでブログランキングで上昇中です。もし宜しければポチっとボタンをクリックして応援をお願いいたします。

にほんブログ村 株ブログ サラリーマン投資家へ

 

▼関連記事

【スポンサーリンク】